2019年1月1日
アメリカ・カリフォルニア州全域で
”ペットショップで販売できるのは保護動物のみ”とする
AB485と呼ばれる法律が施行されました![]()
ペットショップには
販売する保護動物が保護された経緯や
飼育状況などの情報公開も義務づけられ
関係当局による定期的な確認もあるそうです
この新しい法律は、
利益の為に動物を劣悪な環境で
”大量生産”する
「パピーミル
(子犬工場)」
「キトンミル
(子猫工場)」
などの悪質なブリーダーを
排除する目的で作られたようです
パピーミルなどで繁殖された動物の
販売ルートを断つことにより
悪質な繁殖自体を
なくそうということですね
メリーランド州も
2020年からペットショップでの
犬
や猫
の販売禁止が決定しました
また、
ワシントン州
ニューヨーク州
ニュージャージー州など
他の州でも
全州にわたる法律の起案が
検討されています![]()
アメリカは更に良い方向へ
着実に向かっていっています
それに対して日本は…
動物愛護法の改正も
満足に進まない状態です![]()
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アメリカやヨーロッパのような
動物愛護への取り組みが日本でも行われ
いつかペット先進国として
名を連ねたいものですね![]()











