大分ニャンたろう
ニャンフォメーション

170件

 
 
 
 
2021年に動物愛護法違反容疑で
 
摘発されたのは170件(去年から68件増)にのぼり
 
過去最多と発表されました(警察庁発表)
 
 
 
 
 
 
 
この摘発件数の増加は
 
動物愛護に対する関心が高まっている影響で
 
警察への通報が多いことが
 
理由の1つになっているそうです
 
 
 
 
 
 
摘発された中でもっとも多かったのは
「遺棄」81件
次に
「虐待」48件
そして
「殺傷」41件
 
でした
 
 
 
 
 
 
注意愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です注意
 
注意違反すると懲役や罰金に処せられます注意
 

(環境省HPより)

 
 
 
 
 
 
 
被害を受けた動物は
 
猫が95件、犬が60件と大半を占めていて
 
熊や馬、鹿、ウサギ、インコなど
 
被害もあったそうです
 
 
 
 
 
 
 
 
記憶に新しいのは
 
長野県松本市で元犬販売業者の社長が
 
逮捕された事件があります
 
現在公判中で
 
犬452匹を衰弱させる虐待を行ったとされ
 
獣医師資格を持っていないにもかかわらず
 
麻酔をせずに腹を切開した疑いがあります
 
 
 
 
 
 
 
悪質な繁殖業者やペットショップを減らしていく
 
ために私たちが出来ることは
 
ペットショップから買うのではなく
 
愛護センターや保護団体から
 
保護猫・犬を迎えることも もちろんですが
 
ペットを迎える前に
 
最期の時まで責任を持って飼うことができるのか
 
をしっかりと考えてから
 
お迎えしてほしいと思います
 
例えどんな理由があったとしても
 
飼えなくなったから外に放す等、の行為は
 
「遺棄」になり
 
動物愛護法違反になります
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
最近ではメディアで動物愛護に関するニュースや
 
保護猫、犬番組もよく見るようになり
 
動物愛護に対しての意識が
 
高まっているように感じます
 
 
 
 
 
動物愛護法に関しても数値規制が
 
段階的に施行されています
 
完全に施行されるのは令和7年となっています
 
 
 
 
 
 
完全施行されて終わりではなく
 
更なる法整備や厳罰化がされ
 
犯罪の抑止に繋がるように
 
そして少しでも
 
被害を受ける動物たちが減ることを願って
 
これからも情報発信を続けていきたいと思います
 
 
 
 
 
 
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