最近は、ペットも自分の子供のように
可愛がっている方が多くなっていますね![]()
かくゆう
私もその一人ですが…
私に、もしもの事があった時
どうしよう
…と
ふと頭をよぎる事があります。
一応、保険金が両親に入るようにしてるので
何かあればそれで猫たちをお願いしようと
思っていますが…
託す人がいない方は
ペットに遺産を相続させたい
と思う方もいるようです![]()
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しかしながら、
今の日本の法律では、ペットは物という扱いで
人以外に財産を相続する事ができません。
仮に、遺書などに記したとしても
法律上の効果を生じません。
したがって
ペットへの遺産相続は
できないのです![]()
ただ…違う方法であれば
ペットに別の形で遺産を残す事が
可能となります![]()
以下に3つの方法を
あげておりますが
詳しくは司法書士さん
または弁護士さんにご相談ください。
負担付遺贈
これは、財産を受け取る受遺者に
一定の義務を負ってもらう見返りに
財産を贈るというものです。
ただし、受遺者は
遺贈を放棄することができるので
それほど絶対的な効果はありません。
負担付死因贈与契約
財産を贈る贈与者と受け取る受遺者が
生前から贈与内容によって
契約を交わすものです。
こちらのほうが、双方納得したうえでの
契約となりますので
放棄されることもありませんし
安心かと思います![]()
ただし、必ずお互い書面にしておきましょう![]()
信託を利用する
現在の飼い主さんと
飼育を引き受けてくれる人(受託者)で
信託契約を結ぶやり方があります。
こちらは、飼育費用を
信託財産として専用の口座にいれ
受託者はペットの世話を
引き受ける対価として
信託財産から飼育費用を
受け取ることが出来ます![]()
併せてこちらは、
飼育条件や信託開始時期
ペットの葬儀の方法など
細かく指定する事ができ
また、ちゃんとペットのために
信託財産が使われているかどうか
心配な場合は
第三者の信託監督人を
置くことができるので
受託者がペットの世話をしているかを
監視できます![]()
ただし、こちらは信託契約を結ぶ際に
司法書士や専門家に支払う経費や
信託監督人を依頼するための費用がかかります![]()
高齢だったり、
独り身だったりすると
遺されたペットが
一番気がかりですよね![]()
もしもの時に備えておく事が
ペットへ遺せる
最後の愛情かもしれません![]()













